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補助金について
伊賀の水道屋さんでは、伊賀市における各種補助金の面倒な申請書類作成や手続きなどもさせていただいております。
申請をお考えの方は、担当者にその旨をお申し付けください。
なお、申請対象か否かが、不明な場合などがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
住宅改修費の支給
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給とは、要介護・要支援認定を受けた在宅で生活されている方に、住宅改修にかかる費用の9割(最高18万円まで)を支給する制度です。
対象となるのは以下の工事です。
- 手すり取付け
- 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒防止・移乗用の手すり取付け
(※着脱式のものは住宅改修費支給対象外です。) - 段差の解消
- 居室、廊下、便所、浴室、玄関など、各室間の床段差および玄関から道路までの通路の段差を解消する住宅改修。
※福祉用具貸与にかかるスロープ、福祉用具購入にかかる浴室内すのこ、段差解消機などの動力により段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修費支給対象外です。 - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 居室においての畳敷きから板製床材やビニル系床材への変更。
浴室の床材を滑りにくいものへ変更する工事。 - 引き戸への扉の取替え
- 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンに取り替える工事。
- 和式便器を洋式便器に取り替える工事
- ※福祉用具購入にかかる腰掛便座は住宅改修費の支給対象外です。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は住宅改修費支給対象外です。
浄化槽の設置・補助金について
合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所や風呂で使われた生活雑排水を、微生物の働きできれいにして水路や河川などに放流する設備です。
平成13年4月から、浄化槽の設置の際はし尿だけを処理する単独処理浄化槽ではなく、し尿と生活雑排水の両方を処理できる合併処理浄化槽が義務づけされました。
現在、伊賀市では生活雑排水などによる水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする方に対し、予算の範囲内で、その設置に要する費用の一部を補助しています。
- 補助対象地域
- ・公共下水道事業、農業集落排水事業の事業認可区域外
・大型合併処理浄化槽を利用して共同処理される住宅団地等の区域外
・浄化槽市町村整備推進事業における対象区域外 - 補助対象浄化槽
- ・国庫補助指針に適合する処理対象人員が10人までの合併処理浄化槽
・自己の所有地(借地を含む)で、居住の用に供する建物又は述べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物に設置される合併処理浄化槽 - 補助対象者
- ・補助対象地域内に、補助対象浄化槽を設置しようとする市内在住の方建売住宅等の場合は、購入された方
(ただし、当該建売住宅について、建売業者が事前に市と補助対象協議したものに限ります)
・市税等に滞納のない方 - 補助金についてはお問い合わせください。