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浄化槽設置
浄化槽とは
トイレを水洗化するために、し尿のみを処理する単独処理浄化槽が、昭和40年代以降に急速に普及いたしました。
しかし、単独処理浄化槽は、その性能面にも限界があり、水質汚濁の最大の原因である生活排水は、処理をされないまま流され続けていました。そのため、環境保護の観点から不十分であると指摘されるようになり、し尿も生活排水も合わせて高度に処理ができる合併処理浄化槽が開発されたのです。
伊賀市での浄化槽の設置はおまかせください!!
0595-47-0209
浄化槽のしくみ
浄化槽は、水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化するもので、微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水になります。この微生物には大きく分けて、空気があるところで活動する好気性のものと、空気がないところで活動する嫌気性のものがいます。
浄化槽の処理は大きく分けて、一次処理(固液分離)で嫌気性の微生物が活躍し、二次処理(生物処理)では好気性の微生物が活躍し汚水を処理します。その後、消毒をし衛生上きれいな水にし放流します。
浄化槽のメンテナンス
合併処理浄化槽は、微生物の働きで汚物や汚水を浄化するもので、私たちに衛生的で快適な生活環境をもたらす一方で、日頃の適切な使用や維持管理を怠ると機能が十分に発揮されずに汚れた水を排出することになり、自然環境を汚染する危険性を併せ持っています。合併処理浄化槽を設置された方は、浄化槽法により、保守点検年3回(一般家庭用の場合)・清掃年1回・法定検査年1回が義務付けられています。
伊賀市の浄化槽設置補助金制度について
生活雑排水などによる水質汚濁を防止するため、
合併処理浄化槽を設置しようとする方に対し、
予算の範囲内で、その設置に要する費用の一部を伊賀市が補助している制度があります。
浄化槽設置の流れ
1指定工事店に申し込みます。
浄化槽工事業の認定を受けた工事店しか工事することはできません。必ず指定工事店にご依頼ください。
2工事契約をします。
設置届・補助金申請などの申請書類の手続きは、させていただきます。
3確認書が交付されます。
設置届・補助金申請の審査が終了し、三重県より設置届受付書及び、伊賀市より補助金交付決定書が交付されます。
4工事が開始されます。
工事期間は条件によりますが20日から40日程度で完了します。工事の順序によっては、既存のトイレを長く使用していただくことができます。
5工事の完成と検査。
当社で伊賀市に完成報告書を提出させていただきます。合格すると検査済証が交付されます。